産業廃棄物委託契約書と7号文書
産業廃棄物処理を委託契約する場合、委託契約は書面で行う。
(令第6条の2第4号)
契約書には、それぞれ1号の4文書(収集運搬に関する契約書)・第2号文書(請負に関する契約書)及び7号文書の3つがある。
ちなみに7号文書とは、記載金額がない契約書のことを言う。
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ここで疑問なのは、「7号文書」である。
また産業廃棄物委託契約書は、記載必須事項が存在する。
(令第6条の2第4号および規則第8条の4の2)
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契約書の共通記載事項
- 1)委託する(特別管理)産業廃棄物の種類および数量
- 2)委託契約の有効期間
- 3)委託者が受託者に支払う料金
- 4)受託者の事業の範囲
- 5)委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報*1
- (ア)性状および荷姿
- (イ)通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
- (ウ)他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
- (エ)日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示*2に関する事項
- (オ)石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その事項
- (カ)特定産業廃棄物が含まれる場合には、その事項(放射性物質汚染対処特措法施行規則附則第5条)
- (キ)その他、取り扱いに関する注意事項
- 6)委託契約の有効期間中に前項の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
- 7)委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 8)契約解除時の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取り扱いに関する事項
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運搬委託契約書の記載事項
- 1)運搬の最終目的地の所在地
- 2)(積替保管をする場合には)積替えまたは保管の場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限に関する事項
- 3)(安定型産業廃棄物の場合には)積替えまたは保管の場所において、他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
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処分委託契約書の記載事項
- 1)処分または再生の場所の所在地、処分または再生の方法および処理能力
- 2)最終処分の場所の所在地、最終処分の方法および処理能力
- 引用:JWNET http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/itakukeiyaku.html
- ここで契約書の「共通記載事項-3)委託者が受託者に支払う料金」について
- 契約書には「単価と予定数量」を明記しなければならない。
単価×予定数量=3)委託者が受託者に支払う料金になる。
そうすると7号文書の記載金額がない契約書ってことはありえないのではないでしょうか?